日本国法令で定められている鳥獣保護法の記述

大阪市のネズミ駆除の修理隊
修理隊

鳥獣保護管理法について重要事項説明

現在、日本国で鳥獣保護管理法で行使されております。
私たちの暮らしで健康・収入面で被害を及ぼすハクビジンやテンなどの害獣は日本国法令で定める『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』(以下:鳥獣保護管理法という。)に基づいて駆除しなければなりません。また、日本国。または、権限譲渡された自治体に許可なく殺処分や捕獲することを禁止しています。
ただし、日本国・市町村・各自治体で定めがない動物については、規制がない限り捕獲することが可能となります。

鳥獣保護法概要

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「鳥獣保護管理法」という。)の目的は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り生物の多様性の確保や生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資すること」と日本国法で定められています。この目的を達成するために鳥獣保護管理法では、「鳥獣の保護」・「管理を図るための事業の実施や猟具の使用に係る危険の予防に関する規定」などが定められていることになります。

対象となる野生鳥獣
鳥獣保護管理法の対象となる野生鳥獣は、鳥類及び哺乳類に属するすべての野生生物(ネズミ、モグラ類、海棲哺乳類を含む)です。ただし、ドブネズミ、いえネズミ、一部の海棲哺乳類については、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれがある。又は、他の法令で適切に管理されていることから鳥獣保護管理法の対象鳥獣から除外されています。

狩猟制度の概要
鳥獣保護管理法第2条第8項において、狩猟は、「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をする」ことと定義されています。狩猟鳥獣以外の鳥獣の狩猟は禁じられています。狩猟を行うためには、狩猟免許を取得後狩猟をしようとする都道府県に狩猟者登録し狩猟ができる区域・期間・猟法などの日本国法や市町村の条例などを含む法令で定められた制限を遵守する必要が必須となります。



狩猟鳥獣は、我が国に生息していると考えられる約550種の鳥類、約80種の獣類(モグラ・ネズミ類、海棲哺乳類を入れた場合は約160種)の中から、狩猟対象としての資源性(肉又は毛皮の利用など)、生活環境、農林水産業又は生態系にたいする害性の程度、個体数などを踏まえて、狩猟鳥類29種、狩猟獣類20種の合計49種が定められている(法第二条第三項、規則第三条)。

★鳥類(28種)
カワウ、ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く)、キジ、コジュケイ、バン、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス
★哺乳類(20種)
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(オス)、チョウセンイタチ(オス)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ
★狩猟鳥獣と間違えやすい非狩猟鳥獣
ニホンザル、イタチ(メス)、チョウセンイタチ(メス)、ムササビ、ドバト、ニホンリス、モモンガ、オオバンなど

狩猟制度の概要 野生鳥獣の保護及び管理”- 環境省 2020年1月閲覧

※ 「鳥獣保護及狩猟に関する法律」(大正7年法律第32号、旧・狩猟法)を全面改廃する形で本法は平成14年7月12日に公布されました。その後、平成18年に第一次改正を経て、平成26年に第二次改正(施行は2015年(平成27年)5月29日)によって現在の「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に名称が変更となっています。


鳥獣保護管理法では、鳥獣の保護又は狩猟の適正化に関する取締りや立入検査の実施。特別司法警察職員の指名、鳥獣保護事業に関する事務補助を行う鳥獣保護員(非常勤)、鳥獣の生息状況の定期的な調査の実施、環境衛生に障害を与える鳥獣(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)又は他法令により適切な保護管理されている鳥獣について適用除外などを定めている。また、鳥獣保護事業や狩猟の適正化に違反した者への罰則も定められています。


当社、重要事項のご告知

当社(屋号:駆除の修理隊)は、日本国法。及び、市町村条令を遵守して運営しております。法律で定められている通り厳格に順守しておりますので「捕獲」できない害獣・害鳥も多数ありますことを宣言します。お客様においては、「田畑を荒らされる」「農作物の被害」などが少なくないと存じますが、被害を受けている場合は、被害を受けている所在地を管轄とする役所に的確な解決策をお尋ね下さい。また、当社でも地域によっては、駆除(捕獲)できない動物もあることを告知致します。



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